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服薬期間中の状況把握や指導、薬剤師への義務化を臨時国会で継続審議

服薬期間中の状況把握や指導、薬剤師への義務化を臨時国会で継続審議

薬剤師が調剤後も継続指導をすることを医薬品医療機器等法(薬機法)に明記し、薬局経営者に義務化する改定案について、引き続き国会で審議されます 。

 

秋の臨時国会で継続審議し、2020年の施行を目指している医薬品医療機器法の改正。薬局で働く薬剤師の職務を明確にし、以下の改善を促すとしています。

<現状>
● 医師の処方箋に基づいた薬の調剤に偏っている
● 服薬後に処方内容が適切かどうかをチェックするといった本来業務が不十分との指摘が多い

<改正によって>
● 必要に応じて患者の服用状況や副作用を継続的に確認し、指導することを義務付けることで、治療の効果を高め、副作用の防止につなげる
● 残薬を把握し薬の種類を減らすことで、健康被害の防止や医療費の抑制に

<継続指導の具体例>
・糖尿病を在宅治療している患者に、1日3回の用法量を守れているかや容体の変化を、患者本人に電話で確認する
・1日3回だと飲み忘れが多い患者の場合、1日2回の薬への変更を医師に提案する

参照:
患者の継続指導 薬剤師に義務化 (2019/07/09 日経新聞朝刊 経済面)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO47114040Y9A700C1EE8000/

 

厚生労働省が2019年4月に発表した「調剤業務のあり方について」にて、非薬剤師ができる業務について明文化されたことは、業界で大きな話題になりました。

きめ細やかな服薬指導や、電話や訪問による継続的な患者への働きかけを実現するには、それだけの時間を捻出しなければなりません。薬剤師が担当する全体的な業務内容について、漸進的な改善が必要とされています。また、患者側の理解も大切な要素の一つです。

服薬期間中の継続指導に関しては、” 薬剤師の本来業務 ” だからあえて義務化する必要はない、という意見もあります。皆さんはどのように感じられますか。

たとえば具体例として挙げられている「電話でのフォローアップ」が、義務だからと形式的なものになってしまっては、双方に負担となるかもしれません。

患者にとっては、自分のことを気にかけ状況を聞いてくれる「安心感」、薬剤師にとっては自身の知識と能力を発揮し治療に貢献する「やりがい」に繋がれば、よりよい関係性を築けそうです。


編集者:K

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