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調剤薬局が「慰労金」対象外に。対人業務と認められず薬剤師から怒りの声

調剤薬局が「慰労金」対象外に。対人業務と認められず薬剤師から怒りの声

薬局薬剤師が「対人業務のみ対象」の慰労金対象者に含まれていないことに、薬剤師を中心にさまざまな声が上がっています。

「医療・介護従事者に慰労金 対人業務のみ対象」

政府の2020年度第2次補正予算案に盛り込まれた「慰労金」についての記事を報じた、日経新聞のタイトルです。医療・介護従事者への慰労金は「危険手当」の意味合いもあり、新型コロナウイルスの患者との接触有無に関わらず、病気やケガなどの患者と接する業務にあたっていれば支給対象となります。職種は問いません。

しかし、同じく患者と接する医療事業者でありながら、調剤薬局は対象外とされています。

詳細な条件は厚生労働省が詰めるが、ホテルなど宿泊施設で療養する患者と接した場合も含む。病院で窓口業務にあたる事務職や病院内の清掃員なども対象になりそうだ。調剤薬局は対象外だ。(日経新聞 2020/06/08) 

これに対して薬剤師からは、新型コロナウイルス陽性患者や疑いのある患者、発熱症状のある患者への対応をしていながら対象外とされたことへの疑問の声や、0410対応に当たるなど新型コロナ対策への貢献を理解してほしいといった声が上がっています。

また、対物業務から対人業務への移行を実践してきた薬剤師が「対人業務」とみなされていないのかと、怒りや嘆きの意見が多く発せられています。

その一部を紹介いたします。



■子育て中の薬剤師からの声


■Twitterでは、#薬局薬剤師も医療従事者です というハッシュタグも登場し、薬局薬剤師らが意見を交わしています。

薬局薬剤師は地域医療を支える重要な存在です。感染予防対策、0410対応など、日々苦労をしながら多くの調剤薬局が緊急事態宣言下でも営業を続けました。病院にかかる前に薬剤師に相談する患者が増加するなど、新型コロナウイルス禍で薬剤師への注目は高まっています。

そのような中での今回の「慰労金」問題。日々現場で患者と接している薬剤師の皆さまはさまざまな思いを抱かれたことだと思います。正式な決定がどのようになるのか、今後のニュースにも引き続き注目していきたいと思います。


参考:
医療・介護従事者に慰労金 対人業務のみ対象  コロナ予算 ポイント解説(4)(日経新聞 2020/06/08)https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60092560Y0A600C2SHA000/

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