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正社員vsパートvs派遣 どれがいい?!ママ薬剤師の働き方

正社員vsパートvs派遣 どれがいい?!ママ薬剤師の働き方

子育てが少し落ち着き、そろそろ仕事復帰というママ薬剤師のみなさん、働き方について迷っている方も多いのではないでしょうか?
ここではパートと正社員、派遣の働き方について、ママ薬剤師として働く場合のメリット・デメリットなどをあげ、比較していきます。

正社員・パート・派遣それぞれのメリット、デメリット

薬剤師で正社員として働く場合

<メリット>
■ 多くの会社でボーナスが支給されるため、収入が多くなる
■ 福利厚生がパート社員より充実している場合が多い
■ 収入が安定しやすい
■ 任される仕事の幅がパートや派遣よりも広い

<デメリット>
■ 時短勤務を利用する場合でも、パート社員より時間の融通がきかない場合が多い

例:
・1日の労働時間は短くできても、週3日や週4日など勤務日数を減らすことが難しい
・会社によっては、正社員の労働時間の8割程度までしか勤務時間を減らせないなど、減らせる時間数に制限がある
・パートや派遣と比べると土曜日も出勤しなくてはならないことが多い(土日などの公休の勤務は正社員を優先にしている会社が多いため)

薬剤師でパートとして働く場合

<メリット>
■ 時間の融通がきく
パートの場合、一日の勤務時間も何時間以上働かなければいけないという規定は制度上ありません。そのため職場の了承を得られれば、勤務時間を午前中だけにするなど短くすることが可能です。
薬局、病院などの医療機関によっては週3日や週4日勤務での契約も可能となります。

<デメリット>
■ 収入が低い
正社員と比べるとボーナスが出ないケースが多いので収入が下がる。
■ 収入が安定しない
時給制で勤務した分しか給料が発生しないので、ゴールデンウィークや年末年始など長い休みがある月は収入が下がります。

薬剤師で派遣として働く場合

<メリット>
■ 時給が高い
■ 事前申請の休みが取りやすい
特に薬局やドラッグストアの場合は、事前申請のお休みは派遣で働いている薬剤師が優先的にとらせてもらえるところが多くあります。

■ 長期休みが取りやすい
派遣で働く場合、比較的自由に勤務期間や勤務時間を決めることができます。例えば、子供が夏休みの間はお休みを取るような契約を結ぶことが可能です。

<デメリット>
■ 契約を継続させていくことが難しい
地域や職場にもよりますが、幼い子供がいるママ薬剤師の方だと、子供の看護で休むことが多いと予想されるので、ドラッグストアや薬局側に敬遠され、派遣先探しが難航するケースがあります。 薬局などの医療機関側は人手が足りず最後の手段として、高い報酬を支払って、派遣薬剤師を雇っているので、頻繁に休まれるのは困ると感じる会社は少なくないのも事実です。

■ 地域や職場によっては朝の時間帯に勤務希望を出していると契約が決まりづらい
派遣薬剤師は、人員が薄い時間帯に必要とされるので、夕方〜夜まで残れる方、もしくは土曜日の出勤が出来る方でないと契約が決まりづらい傾向にあります。地域や職場によっても若干傾向が異なりますので、詳細に関しては派遣会社に聞いてみると良いでしょう。

■ 人出不足を補う目的で雇われている面があるので、子供の看護などで休みづらい
■ 病院で働きたい場合、制約がある 
派遣薬剤師として病院で働く場合は、以下の条件のもとでしか働くことができません。
 1.紹介予定派遣
 2.産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務
もし、病院や診療所で働きたい場合は、派遣薬剤師ではなく、直接雇用で働くのが良さそうです。 

社会保険の加入はメリットが多い

社会保険に加入しておくと、健康保険料と厚生年金は会社が半分負担してくれるので、保険料は国民健康保険に加入するより安いことが多く、将来もらえる年金も多くなる可能性があります。その他にも、加入している健康保険組合によっては「傷病手当金」が支給されたり、「出産育児一時金」や「出産手当金」が支給されたりすることもあるため、経済的メリットが大きいと言えるでしょう。

社会保険は、正社員はもちろんのこと、パートや派遣も加入することが可能です。ただし、薬局によっては薬剤師国民健康保険に加入している場合もありますので、入社を決める前には必ず確認をしましょう。

参考:社会保険の加入基準

パートや派遣社員でも、週の所定労働時間および一月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は加入となります。また、平成28年10月から、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方なども厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となりました。
したがって、週の所定労働時間および一月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3未満でも以下の条件をすべて満たす場合は、社会保険の加入対象となりました。

①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上みこまれること
③賃金の月額が8.8万円以上あること
④学生でないこと(ただし夜間・通信・定時制の学生は対象となる)
⑤以下のいずれかに該当すること
・従業員数が501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
・従業員数が500人以下の会社で働いていて、社会保険に加入することが労使で合意されている(平成29年4月から)

参照:「社会保険の適用拡大」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai.html

社会保険に加入することを前提に、パートや派遣で働きたい場合は契約時間の調整をしておきましょう。

パートや派遣の場合、扶養内で働くことも可能

パートや派遣で働く場合、扶養控除内で働くことも可能です(以下、扶養内)。扶養内で働く場合には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」があり、節税ができたり、世帯で支払う社会保険料を減らしたりすることができます。「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」、それぞれで所得の上限などが異なりますので、ご自身の家計の場合はどちらが都合の良い働き方なのか、調べてみるのと良いでしょう。

ただし薬剤師の場合、一般的なパートの時給よりも高い時給となるため、扶養内となると、週1日程度しか働けません。

そのあたりも踏まえて、薬剤師としてどの働き方がベストか考えてみてください。

どの働き方にするかは慎重に選ぶべき

〈都内在住ママ薬剤師の体験談〉

子供が1歳になる月に薬局でパートとして復帰をしました。正社員のときは1日9時間働いていたこともあり、1日6時間でもかなり余裕があると考え、週5日1日6時間で契約をしました。
ところが、子育てをしながらの勤務は想像以上に過酷でした。離乳食をほとんど食べない我が子は90%以上の栄養源が私の母乳。夜中は3、4回起きるのが当たり前。子供に栄養を取られることによる栄養不足と睡眠不足が重なって途中で体調を崩してしまいました。
それを機に1日4時間半に勤務時間を減らしてもらっています。
このように時間を変えることができたのはパートという勤務形態だからできたことなので、パートを選んでよかったなと思っています。
子供が大きくなり余裕が出てきたら、また時間数を増やそうと今は考えています。

上記は都内在住のママ薬剤師さんの体験談です。パートの場合、柔軟に勤務時間の変更ができるのは魅力的と言えそうです。もちろん、子供がいても正社員で続けられているママさんもいらっしゃいますので、必ずしもパートの方が良いとは言い切れませんが、体力に自信がないママ薬剤師さんはパート勤務を選んでおくと安心かもしれません。

また、まずは正社員の時短勤務に挑戦し、無理な場合はパートに切り替えることが可能な場合も多いので、まずは正社員の時短勤務に挑戦してみるのも良いと思います。その他にも、派遣薬剤師として高時給で週2日だけ働くという働き方も一つの手かもしれません。

それぞれの働き方にはメリット・デメリットがありますので、勤務体系を比較し、自分にベストな働き方を見つけましょう。

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