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実はこんなときでももらえる!?雇用保険のひみつ

実はこんなときでももらえる!?雇用保険のひみつ

「配偶者の転勤が急に決まり、今の職場薬局を辞めないといけなくなった」、「引越し先ですぐ働ける職場病院を探さなきゃ…」、「現在勤務中の店舗の閉局が急に決まった」という薬剤師の方、いらっしゃいませんか?
実は、雇用保険の失業等給付(いわゆる失業給付、失業保険)は、このようなケースでも受けられます。
※よく「失業保険」という呼ばれ方をよくしますが、実際には「失業保険」という保険はありません。雇用保険にかかる給付のうち、「働く意思と能力があるにもかかわらず、働くことができない」状況のとき、「求職活動を行うことを条件に給付される」のが、失業等給付の中の求職者給付・基本手当です。本ページでは、この保険給付を「基本手当」と表現します。

通常、自己都合で仕事を辞めた場合、基本手当の給付を受けられるようになるまで3ヶ月以上かかります。
ですが、「やむを得ない理由により離職した場合、待期の期間(7日間)終了後、すぐ基本手当の給付を受けることができる」という特例があります。
*注:それ以外にも基本手当の給付を受けるための条件がいくつかあります。
※「やむを得ない理由」に、「転居を要するほどの転勤を配偶者がすることになり、それに伴い自分自身も引っ越しをすることになったため」という場合が含まれるほか、勤務先が閉鎖されることになった場合も基本手当の支給を受けられます。

基本手当を受けるには?その条件と給付内容について

では、さらに具体的に基本手当の支給条件とその内容を見てみましょう。

基本手当の支給条件

  1. 雇用保険に加入している
  2. 直近の職を退職するまでの一年間のうち、週に20時間以上働いている月が6ヶ月以上ある
  3. 直近の職場を退職した後、公共職業安定所(通称:ハローワーク)に行き、求職の申し込みを行い、積極的に求職活動している

⇒この3つの条件に該当している場合、基本手当の支給を受けられます
*注:週20時間以上勤務していれば、雇用形態(正社員、パートなど)や年収は関係ありません。
※ご自身が雇用保険に入っているかどうかの確認は、勤務先に請求することで行うことができます。もし勤務先に確認することが難しいようであれば、自分の住所地を管轄している公共職業安定所(通称ハローワーク)で確認することもできます。

基本手当の支給期間

基本手当は、「働けない間の所得補償」という意味合いで支給されるので、支給期間に制限があります。原則として、退職するまでの勤務期間やご自身の年齢に応じて、最も少なくて90日、最大で330日間受けられます。

基本手当の支給額

では、一体いくらくらい基本手当は支給されるでしょうか?
おおよその目安として、元の給与の50%から80%程度が支給されます。
元の給与から考えれば少ない金額ですが、「あわてて転職活動をして、納得のいかない職場で働くのはちょっと・・・」と考える方には良い手段かもしれません。

基本手当の受け方3ステップ

基本手当の給付を受けるには、次の3ステップにより失業認定を受ける必要があります。

  1. 離職票持参でハローワークへ行き、求職の申し込みをする
    自分の住所地を管轄するハローワークへ離職票その他必要書類を持って行き、求職の申し込みをしましょう。

  2. 求職活動を行う
    求職活動(転職活動)を行い、求職活動の実績をつくりましょう。失業の認定時に、所定の回数以上求職活動を行っているかどうかを確認されます。
    求人に応募するだけでなく、「ハローワークで職業相談を受けた」といった内容だけでも、求職活動の実績として扱われます。

  3. 指定された日にハローワークへ行き、失業の認定を受ける
    求職の申し込みをした際に指定された日にハローワークへ行き、指定された日の前日までの期間について、失業の認定を受けましょう。

⇒これらの全てをクリアすることで、はじめて基本手当の給付を受けられます。

基本手当を受けるための注意点

  1. 退職時に、必ず、離職票を受け取りましょう!
    基本手当の給付を受けられるかどうかの判断は、離職票に記載している事項を元に行われます。このため、離職票を受け取っていないと、基本手当の給付は受けられません。
    退職前に、退職する会社側に離職票が必要であることを伝えておくとスムースです。離職票が手元に届くまで時間がかかることもあるため、できるだけ早めに伝えられるとより良いです。

  2. 離職票を受け取ったら、会社側が記入する「退職理由」欄を確認!
    離職票には会社側が「退職理由」を記入する欄があります。この欄に、「一身上の都合」というような記載があると、「正当な理由がありやむを得ず退職した」とは認められなくなる可能性があります(その場合は自己都合による退職とみなされ、基本手当の支給まで3ヶ月以上の時間を要することになります)

  3. 基本手当の給付を受けない方が良いこともある!
    基本手当の給付を受けた後、一定の期間が経過するまでは、再度やむを得ず退職した場合でも、基本手当の給付を受けることができません。ごく短期間で次の就業先を見つけることができる場合など、基本手当の給付を受けない方が良いケースもあります。

結局、早く転職先を見つけた方がオトク!?

ここまで雇用保険に関するおおまかな内容をご紹介しました。
一定程度の所得補償があれば、余裕を持って次の職場をじっくり探すことができます。
やむを得ず退職することになったら、給付を受けることを考えてみても良いかもしれません。
でも、薬剤師さんの求人は非常に多くあるので、「ハローワークに行くのは面倒!」と考える場合は、次の職場を探す方が良いかも!?

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